最近、オーナー様による直接管理の物件で2ヶ月以上の滞納事故報告が増加傾向にあります。
報告に遅延が生じた場合、保証金に対し、下記の免責が発生いたします。
(免責基準)
滞納発生日より
30日以内の書類にての報告・・・・・・・・・100%保証
31日以上70日以内の書類にての報告・・・90%保証
71日以上90日以内の書類にての報告・・・50%保証
91日以上経過してから書類にての報告・・・・0%保証
従来型の商品につきましては、保証限度を6ヶ月とさせていただいているご契約もございます。複数月の報告は保証の限度額を超え、対応ができなくなりますのでこまめな家賃管理と早めのご連絡をお願い致します。